
今回は、BUYMA(バイマ)の関税についてです。
関税というは、商品などを海外から輸入する際に発生する税金のこと。
海外で商品を購入した場合、商品代金の何パーセントかを、日本に支払う義務があります。
これは、BUYMAで商品を出品したり、購入した場合ももちろんの話です。
また、BUYMAでなくても、海外サイトを使って買った商品には基本的には関税が発生します。
今回は、BUYMAで商品を出品・購入した際の関税について、説明します。
誰が支払う必要があるのか。またどのくらいが関税として徴収されるのか。
バイマで商品を出品・購入したり、海外通販サイトを使って商品を輸入した際の関税について徹底解説しましょう!
Contents
関税を負担する義務がある人
商品を海外から輸入する際は、その商品の輸入者が関税を支払う義務があります。
BUYMAの関税について
出品者(ショッパー)目線で見た場合の、関税についてです。
もしアナタが海外在住のショッパーであれば、基本的には日本国内にいる輸入者である「購入者」が関税を支払う必要が出てきます。
出品者(海外在住)→購入者(日本国内):購入者が関税を負担
ただし、BUYMAでは「関税負担なし」設定を使って、上の場合でも関税を出品者が支払うように設定されているアイテムもあります。
BUYMA内で「関税負担なし」アイコンが付いているモノに関しては、出品者が変わって関税を支払ってくれるという意味。
もし関税が発生した場合は、一度、購入者が関税を支払い(立て替えて)、その領収書やインボイスなどを出品者に送り(BUYMA上で書類をアップロードする)、それに基づいて出品者がその代金を返金してくれます。
続いて、出品者が日本国内の場合です。
アナタが日本国内在住のショッパーで、一度海外から商品を受け取り、その商品をお客様に発送する場合は、国内在住のショッパーが関税を支払う必要があります。
出品者(国内在住 ※一度、海外から商品を受けとる場合)→購入者(日本国内):出品者が関税を負担
例外として、日本国内在住のショッパーでも、海外の代行会社を使って、購入者のもとへそのまま海外から商品を直送するケースがあります。
その場合は、国内での最初の受け取りが、購入者となるため、関税は購入者が支払うようになります。
BUYMAの購入者の場合も、上と同じで、出品者がどのようにしてどこから商品を発送するかで関税が発生するかどうか、変わってきます。
基本的には、「国内発送」「関税負担なし」アイコンが付いているアイテムは、関税が発生しません。
とはいえ、発送方法については、出品者ごとに変わってくるので、関税が心配な場合は、
必ず商品購入前に事前に関税について、出品者に問い合わせるのが良いかと思います。
関税の支払い方法
関税の支払い方法については、運送会社などで変わってきます。
パターンとしては以下です。
①配送会社が通関時に関税を立替て、商品受取時に配達員に関税を支払う
②事前に税関から通知書が届く。それに記載された関税を支払って商品を受取る
②商品到着後に請求書が届く。それに記載された関税を支払って商品を受取る
UPSなどの郵便局系ネットワークの配送会社の場合は、基本的には「①配送会社が通関時に関税を立替て、商品受取時に配達員に関税を支払う」になります。
他のFEDEXやDHLなどが運送会社の場合は、「②商品到着後に請求書が届く。それに記載された関税を支払って商品を受取る」になるケースが多いです。
関税の支払う額について
続いては、関税の支払う額についてです。
まず、関税が発生する場合の商品の価格。
インターネットの質問サイトなどをみると、「輸入する商品の価格が16,666円以下なら関税は発生しない」という情報があります。
また、免税措置に関して、個人使用目的と商用目的で価格が変わってくるという情報も散見されます。
はい、基本的にはその通りです。
まず、重要なのは、
「課税価格の合計額が一万円以下の物品は関税が免除される」ということです。
では、課税価格とは一体何なのでしょうか?
課税価格とは
課税価格とは、輸入した商品のうち関税が発生する部分の価格のことです。
例えば、海外で10,000円のものを買ったとします。
その場合、課税価格は必ずしも10,000円になるというわけではありません。
個人使用目的か商用目的かで課税価格が変わってきます。
個人使用目的で輸入する場合:海外の小売価格に対して0.6を乗じた価格
商用目的で輸入する場合:海外の卸売価格に送料や保険料、手数料などを含めた価格
つまり、海外で10,000円だったモノの場合、
個人使用目的であれば、課税価格は「10,000×0.6=6,000円」となり、
商用目的であれば、「10,000円(卸売り価格)+送料・保険代金などのコスト」となるわけです。
まずは、この個人使用目的か商用目的かで課税価格が変わってくるということと、その計算方法をマスターしましょう。
課税価格が1万円以下の場合は免税?
上で計算した課税価格の合計が、10,000円以下の場合は、免税(関税が0円)になります。
これは、関税定率法14条-18項の条文にも書かれています。
注意すべきは、課税価格の「合計」というところ。
1つの輸送箱の中に入っている商品の課税価格が10,000円以下だと、免税となります。
つまり、
商品A:5000円+商品B:3000円+商品C:4000円を1つのダンボールで個人使用目的で輸入する場合の課税価格は、
(5000+3000+4000)×0.6=7200円
となります。1万円以下となるので、免税の対象となります。
では、
商品A:8000円+商品B:7000円+商品C:6000円の商品を個人使用目的で輸入する場合は、
(8000+7000+6000)×0.6=12600円
となります。課税価格:12600円で、課税対象となります。
つまり、個人使用目的の場合ですと、
商品の合計金額が16666円以下だと免税対象となるわけですね。
続いて、同じ商品を商用目的として輸入した場合の課税価格について。
商品A:5000円+商品B:3000円+商品C:4000円を1つのダンボールで商用目的で輸入する場合の課税価格は、
5000+3000+4000=12000円
課税価格は12000円となり、1万円以上のため課税対象となります。
商用目的の場合は、0.6をかけることができず、さらに送料や他のコストも課税価格に加えることが決まりになっています。
1万円以下でも商品によっては免税にならない
課税価格が10000円以下でも、商品ジャンルによっては、免税の対象外となるものがあります。
具体的にいうと、「革製のバッグ、パンスト・タイツ・革靴・手袋など」が免税の除外品目として定められています。
つまり、これらの商品を輸入する場合は、課税価格が1万円以下でも関税が発生するので注意しましょう。
課税価格に関税率をかけたものが関税
課税価格が1万円以上かつ20万円未満の場合は、「少額輸入貨物の簡易税率」が適用された金額が関税となります。
「少額輸入貨物の簡易税率」とは、関税の計算をシンプルにするために、一般税利率では数千種類ある関税率を大まかに7つに区分しています。
税の区分は、20%、15%、10%、5%、3%、無税と6つの区分に分けられています。
ザックリといえば、課税価格が1万円~20万円の場合は、
その10%前後が「関税」として発生すると考えていれば良いでしょう。
【例】
30000円のTシャツを個人使用目的で輸入した場合の関税の計算:
関税:30000×0.6×0.1=1,800円
30000円のTシャツを個人使用目的で輸入した場合は、約1800円の関税が発生します。
課税価格が20万円以上の場合
BUYMAの商品にはハイブランド品も多く、20万円を超える高額商品もチラホラあります。
それでは、課税価格が20万円以上の場合はどうなるのでしょうか。
課税価格が20万円を超える場合は、「一般税率」が適用されます。
「簡易税率」が7区分だったのに対して、「一般税率」は10000以上の区分で分けられています。
関税が発生する商品と税率は?スニーカーは?時計は?革靴は?
品目 | 関税率 |
---|---|
毛皮のコート | 20% |
繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート | 8.4~12.8% |
シャツ、肌着 | 7.4~10.9% |
水着 | 8.4~10.9% |
ネクタイ | 8.4~13.4% |
ハンドバッグ(革製又はコンポジションレザー製) | 5.2~5.4% |
腕時計 | 0% |
パソコン | 0% |
デジタルカメラ、ビデオカメラ | 0% |
香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水 | 0% |
玩具(人形を含む) | 0% |
履物(甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの) | 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 |
チーズ | 22.4~40% |
たばこ | 無税~29.8% |
マットレス、布団 | 3.2~10.9% |
腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用) | 無税% |
消費税+通関手数料について
商品を輸入する場合で、課税価格が1万円以上の場合は、
関税のほかに「消費税」と「通関手数料」が発生します。
消費税については、2019年10月1以降は10%。
「課税価格+関税」の10%が消費税として徴収されるのです。
【例】
30000円のTシャツを個人使用目的で輸入した場合の関税と消費税の計算:
関税:30000円×0.6(課税価格)×0.1(税率)=1,800円
消費税:(18000円(課税価格)+1800円(関税))×0.1(消費税率)=1,980円
続いて、通関手数料についてです。
通関を代行してくれた運送会社に通関手数料というのを支払う必要があります。
運送会社によって、通関手数料は変わってくるのですが、メジャーどころの運送会社の手数料としては以下です。
運送会社 | 通関手数料 |
---|---|
DHL | 関税・消費税の合計額が700円以上の場合:合計額の2%、もしくは1,000円のいずれか高い方 |
FEDEX | 500円または関税その他税金の2%のいずれか大きい方の金額 |
EMS | 約200円ほど |
通関手数料は、EMSが最も安いです。
関税についてのまとめ
ここまで述べてきた通り、商品を海外から輸入する場合は、関税と消費税、さらに通関手数料が発生します。
そして、それを負担するのは、国内にいる輸入者です。
・個人使用の場合は商品価格に0.6を乗じた価格が課税価格
・商用利用の場合は商品価格に送料や手数料などを加えた価格が課税価格
・課税価格が1万円以下の場合は免税
・課税価格が1万円~20万円の場合は簡易税率が適用
・課税価格が20万円以上の場合は一般税率が適用
・課税価格+関税には消費税がかかる
・通関手数料は運送会社によって変わる
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